【概要報告】賃金規定に関する労使協約締結について
組合員各位
お疲れ様です。 執行部より、先日の賃金規定協定及びその他の労使協約締結について、概要を報告いたします。協定書等の正式な掲示には少し時間を要しますので、まずは今月(令和8年10月)より適用される主要な変更点についてお伝えします。
1. 生産ライン(営収基準)の改定
画像の通り、隔日勤務及び夜間日勤において、生産ラインが引き上げられました。
- 隔日勤務: 月間営収 51万円 → 54万円 に引き上げ
- 夜間日勤: 月間営収 56万円 → 59万円 に引き上げ
- 昼日勤: 変わらず
今月より、この新しい基準での運用が開始されます。
2. 【法的な補足】労働契約法について
今回の会社側による一方的な生産ラインの引き上げは、労働者の利益を損なう「労働条件の不利益変更」にあたる可能性があり、法的には非常に慎重な判断が必要です。組合として、その根拠となる労働契約法について、以下の通り補足いたします。
労働契約法 第9条・第10条の原則(要約)
労働条件は、会社と労働者の**「合意」によって変更されるのが原則です(第9条)。 会社が就業規則の変更などによって一方的に労働条件を変更する場合、その変更には「合理的な理由」**があり、その内容が妥当でなければ、変更は無効となります(第10条)。
3. 【今後の対応】個別協議の実施について
上記の法的な問題点があるため、組合としては今回の基準引き上げに対し、。
以前の基準(51万円/56万円)に基づいて月間の売上構成を構築されていた方など、今回の変更によって具体的な不利益が生じる方は、執行部にその旨を申し出てください。

