選挙規定
第1章 総則
第1条 この規定は、組合規約32条によりこれを定める。
第2条 この規定は、組合規約に基づく役員選挙の為に定める。
第3条 選挙はすべて選挙管理委員会の下に置く。
第4条 選挙は1人1票に限る。
第2章 立候補
第5条 立候補は選挙期日の14日前までに選挙管理委員会に届け出る事。
(委員長は10名の推薦人、副委員長、書記長は各3名の推薦人、会計、執行委員は各1名の推薦人とする。)
第6条 候補者を推薦しようとする者は、所定の書式による推薦届け及び推薦者の承諾書を選挙期日10日前迄に委員会に届け出なければならない。
第3章 選挙管理委員会
第7条 執行委員会は、役員の選挙日15日前迄に選挙管理委員の選出をする。
- 選挙管理委員長は、委員の互選より定める。
- 第1回選挙管理委員会を執行委員長は直ちに召集する。
第8条 選挙管理委員会は次の活動を行う。
- 選挙の告示。
- 立候補者・推薦候補者の受付と資格審査。
- 立候補者・推薦人の氏名・略歴・必要事項及び資格審査の結果を遅くとも選挙期日7日前迄に発表告示する。
- 投票及び開票の立会人、及び立会人の指名。
- 開票結果の確認と発表。
- 選挙違反の行為を認めた場合は、選挙違反の申し出を受けた場合の調査と審査決定。
- その他選挙に関する必要な事項。
第9条 委員会は選挙の都度これを設け、定期大会後7日を以って解任し、委員長は選挙の結果を記載した書類を作成し承認を得るものとする。
第10条 委員は、役員選挙の場合に於いて立候補又は、推薦者と成る事は出来ない。
第4章 選挙方法
第11条 選挙は、原則として組合員の直接無記名投票とする。
第12条 選挙管理委員会は、立候補の氏名を告示しなければならない。
第13条 執行委員長・副執行委員長・書記長・会計の選挙を行い、続いて執行委員・会計監査の選挙を行う。
第14条 投票用紙は、選挙管理委員会が定め、組合印を捺印する。
第5章 選挙運動
第15条 立候補者及び推薦者を支持する者の選挙運動は自由とする。但し挨拶状・ビラ配布枚数・及び掲示場所は選挙管理委員会が定める。
第16条 立候補者及びこれを支持する者は、投票を得る為に金品の贈与・餐応強制、職務上の地位を利用する行動をしてはならない。
第17条 選挙管理委員会は如何なる理由があっても第8条に掲げる選挙業務の外の事はしてはならない。
第6章 投票及び開票
第18条 投票は委員会指定に従い、委員会又は委員会の指示ある者の立会で行う。
第19条 投票は所定の用紙を用い、委員会が定めた方法で行う。
第20条 開票は委員会の指示に従い、委員会の指名する者で立会を行う。
第7章 当選及び無効
第21条 執行委員長・副執行委員長・書記長・会計(4役)は、最高得票者を当選者とする。同一投票数が2名以上ある場合は決戦投票とする。但し対立候補者がなき場合は当選とする。
第22条 当選者を除いた他の候補者中、得票数の多い者を次点者とする。
但し、選挙規定第3章・選挙管理委員会・第7条により当選者に欠員が生じた場合は次点者が繰り上げ当選とする。
第23条 下記の場合の選挙は無効とする。
- 選挙の告示を7日前迄に行わなかった場合。
- 委員会が定めた選挙活動を行っていなかった場合及び規定外の事を行ったとき。
- 棄権率が組合員の2分の1以上のとき。
第24条 下記の場合における当選は無効とする。
- 資格を偽って立候補届出を出したとき。
- 選挙規定第5章・第15条・第16条に違反したとき。
- その他選挙規定に違反したとき。
第25条 下記の場合における投票は、無効とする。
- 所定の用紙を使用しないとき。
- 候補者の氏名を判定できないもの。
- その他委員会の定めに違反した者。
第8章 補充選挙
第26条 補充選挙を行う場合は、選挙規定の5・6・7条に定める日数は変更する事が出来る。この場合の選挙管理は執行委員会が代行する。
第27条 不在投票の場合、正当な理由なく選挙管理委員会で定めた日時迄に投票なき場合は棄権とみなす。
第9章 附則
第28条 この選挙規定は、執行委員会に於いて3分の2以上の賛成を得なければ変更する事ができない。
第29条 執行委員会は、この規定を変更した場合は、次期大会に報告しなければならない。
第30条 この規定は、昭和47年4月3日より実施する。