互助会規約
第1条 (目的)
本会は不幸にして事故又は傷病による入院・長期免停等による不時の出費及び、結婚・葬儀に会員相互の救済を目的とする。
第2条 (名称)
本会の名称は明治交通労働組合互助会と称する。
第3条 (組織及び運営機関)
本会は明治交通労働組合の組合員で組織する。運営に当たる機関として理事長1名、副理事1名、理事若干名を置き、理事は執行委員が兼務し全般の責任を負う者とする。
第4条 (罰金扶助)
1件の事故に対する減点数6点未満による罰金は70,000円を限度として年1回迄とする。その他に就いては、理事会審議の上決定する。
第5条 (免停扶助)
会員が交通違反・事故等により免許停止処分を受けた場合は講習を受け、実質停止期間が30日を超える者に次の基準で扶助をする。
- 免許停止実質30日〜45日未満に就いては30,000円の扶助をする。
- 免許停止実質60日を超える者は50,000円の扶助をする。
- 但し、休業見舞金を共済給付金として受給し、その期間が免許停止期間に重なる場合次のように減額する。
休業期間が重なる期間の日数を引くと1項の日数を満たないとき扶助はないものとする。2項の日数に満たないときは1項を適用する。
第6条 (罰金貸付)
違反・事故等により高額な罰金を受けた場合は次の条件で貸付を行う。
- 借入者の罰金額の範囲内で貸付ける。但し最高300,000円迄とする。その他に就いては理事会審議の上決定する。
- 借入者が分割返済を希望する場合は原則最高12ヶ月とする。その他に就いては理事会審議の上決定する。
- この返済方法は給与天引きで返済する事とし、免許停止終了後翌月より開始する。
第7条 (提出書類)
扶助を受けようとする者は罰金に拘わらず、納付書及び違反切符の(日時・場所・違反内容・車両番号)確認できる書類を提出しなければならない。
第8条 (罰金・免停扶助条件)
次項に該当する場合は、扶助を行わない。(結婚・葬儀は除く)
- 明治交通営業車以外の車両及び、自家用車搭乗中の違反・事故。
- 第7条に反する書類提出の場合は原則として扶助はしない。
- 第4条及び、第5条の扶助を受けた者は、その年度の扶助を行わない。
- 酒気帯び運転・自殺行為・無謀運転等と見なされる者は扶助及び、貸付は行わない。
- 組合退組後の罰金扶助は認めない。
第9条 (慶事・慶弔扶助)
結婚・葬儀・入院等の出費があった場合は次の基準で扶助を行う。
- 傷病による入院が1週間以上に及ぶ場合は5,000円の扶助をする。但し、同一傷病の場合は除く。
- 会員本人の結婚に就いては、30,000円の扶助をする。
- 会員本人の葬儀に就いては、花輪・弔電を含み50,000円の扶助をする。
- 配偶者及び、血族一親等の葬儀に就いては、花輪・弔電を含み30,000円の扶助をする。
- 第9条に該当し扶助を受ける場合は、原則として証明できる書類等、医師の診断書、或いは診断書の写しを提出しなければならない。
第10条 (援助)
本会が承認をした明治交通の従業員から成る部活動に対し、援助金を付与する。但し、額に就いては理事会審議の上決定する。
第11条 (組合貸出)
本会は生活安定を図る為、次の基準で貸出を行う。
- 貸出金は月例上限50,000円迄とし、手数料として借入額の3%を支払う。
- 返済方法は一回払い・二回払い迄の万単位とし、給与天引きで返済をする。
- 入祖一年未満の組合員は、貸出金額上限を30,000円迄とする。
- 組合貸出は独立採算とする。尚、貸出状況は三ヶ月に一度、理事会でチェックし健全化を図る。
- 二ヶ月間に渡って未収が発生した場合は、貸出を中止する。
但し、傷病手当・第二事故による休業損害補償が支給される場合はその限りではない。 - 組合貸出の会計報告は、年一回監査を受け組合大会に於いて報告をする。
第12条 (会員資格)
会員は会費納入時より会員としての資格を与えられる。
第13条 (不正授受と罰則)
会員が不正な手段で扶助を受け、会に損害を与えた時は即時賠償する事は無論の事、理事会審議の上制裁を受ける。
第14条 (会費及び納付方法)
本会は以上の活動を行う為、会員より会費として月額1,500円を給与天引きに同意の上徴収する。
第15条 (余剰金の使途)
本会は年度決算し、剰余金は次年度へ繰越し会員への返還は一切行わない。
第16条 (会計報告)
本会の会計報告は、年1回監査を受け組合定期大会に於いて報告をする。
第17条 (解散)
本会の解散が決定され債務及び、余剰金資産のある時は全て組合資産とする。
第18条 (改廃)
本会規約の改廃に就いては大会に於いて、会員の過半数の承認を受けなければならない。
第19条 その他に就いては、理事会審議の上決定する。