会議規定

第1条 組合規約第7章・第18条及び第27条によりこれを定める。

第2条 組合規約第7章・第19条に従って大会が開かれる時、執行委員長は大会準備委員を任命し、準備委員会を組織する。

  1. この準備委員会委員長は副執行委員長が専任する。
  2. この準備委員会は、大会に必要な準備を行う。
  3. 準備委員会は、大会に提出する議案並びに日時・場所等を大会30日前迄に告示しなければならない。
  4. 但し、緊急に臨時大会を開く時はこの限りでない。

第3条 大会準備委員長は議長が選出されるまで大会を司会する。

第4条 大会の議長は、出席した役員以外の組合員の中から選出する。

第5条 議長は大会の議事進行に責任を持ち、議事の進行を妨げる者がある時は、大会にはかり退場を命ずる事が出来る。

第6条 大会議長は議事録を採録するため大会の承認を得て書記を任命し、大会運営のために運営委員を任命する。

第7条 作成した大会議事録には、議長、書記が署名捺印し、書記長が保管する。

第8条 議長不信任の動議が出された時は、当該議長が議長である時は、大会で役員以外の組合員から議長を選出して決める。

第9条 議長は議事を円滑に運営する為に、大会定義案の中から提案理由の説明と質疑が済んでから議事進行上、大会の承認を得て委員附託として審議することが出来る。

第10条 大会は、提出議案の採択につき、規約に特別の規定の無い限り、又は大会が特別の採択方法を決定したとき以外は、過半数の多数で決定する。役員選挙・同盟罷業・財産処分・規約の改廃以外の票決は、大会が承認した時は挙手又は起立等の方法ですることが出来る。

第11条 執行委員会の会議はこの規定に準ずる。但し執行委員会の議長は執行委員長とする。

第12条 会議細則は別に定める。

第14条 この規定は、昭和47年4月3日より実施する。


会議細則

第1章 総則

第1条 着席は、合図をもってこれを報ずる。

第2条 議案又報告書は、会議前にこれを配布しなければならない。

第3条 議長は会議を開く時は、会議の旨を宣告しなければならない。

第4条 この規則の疑義、その他、会議中議題外の起こった係争は、議長が決する。但し議長において重要と認めた係争は会議に計りこれを決する事ができる。

第2章 動議及び建議

第5条 動議は、賛成者がなければ是を議題となさない。

第6条 建議案を提出しようとする時は、3人以上の同意者と連署した文書を議長に提出しなければならない。但し、簡単なものは議長の許可を受け議場において是を述べる事ができる。

第7条 議題となった動議又建議は、議長の許可を受けなくては、是を撤回する事ができない。

第8条 動議又建議であって否決されたものは、その会期中は、再びこれを提出する事は出来ない。

第3章 発言及び討論

第9条 議長に於いて会議を宣告しない間は、組合員は発言する事は出来ない。

第10条 発言しようとする時は、起立して議長と呼び、議長の許可を受けなければならない。2人以上同時に発言を求める時に議長は、その1人を指名して発言させなければならない。この場合においては、発言の前後につき異議を申し立てる事はできない。

第11条 討論は議題外にわたって出来ない。討論が冗長にわたり、又は、不必要な議論と認められる時は、議長はこれを制止する事が出来る。

第12条 討論が未だ終わらなくても議長において、もはや論旨が尽きたと認めた時は、討論の終局を宣言する事が出来る。

第4章 採決

第13条 否決の動議は、修正動議に先立ち採決しなければならない。

第14条 修正の動議は、原案に先立ち採決しなければならない。同一動議につき修正の動議が数回提出された時は、議長において原案の趣旨に最も遠いと認められた者から順次採決しなければならない。

第15条 否決の動議及び修正の動議が全て否決させられた時は、原案につき採決しなければならない。

第16条 議長において採決しようとする時は、その議題及び採決すべき旨を会議に宣告しなければならない。この宣告をした後は、その議題について発言する事はできない。

第17条 会議列席者は、採決すべき議題につき可否表明しなければならない。採決方法は挙手・無記名投票とする。但し組合規約第20条に該当する事項の特別団体交渉の開始より終結迄、財産処分、解散については、直接無記名投票とする。

第18条 採決方法は、挙手・無記名投票とする。但し組合規約第7条第20条に該当する事項の特別団体交渉の開始より終結まで、財産処分、解散については直接無記名投票とする。

第19条 議長は、採決の結果を発表しなければならない。

第5章 秩序

第20条 召集に応ずる事が出来ない時は、その理由を明記し、執行委員長に提出しなければならない。

第21条 会議中に無礼な言葉を用いたり、他人の一身上に亘っての討論をしてはならない。

第22条 会議中にこの規約に反し妨害・酒気を帯び職場の秩序を乱す者があるとき議長は、これを制止、命令に従わない場合は、発言を禁止又は退場せしめる事もある。

第23条 議場が騒がしくなり、その整理しがたい時議長は、当日中の会議を中止し又はこれを閉じる事が出来る。

第6章 傍聴

第24条 議長が特に承認した者に限り、会議を傍聴する事が出来る。

第25条 傍聴人は、静粛を旨とし会議の採決に対し可否を表したり又は、談話したり妨害と成る様な行為をしてはならない。
これに反すると議長はこれを制止もしくは、退場をせしめる事ができる。

第26条 議長より傍聴停止の宣言があった時は、直ちに退去しなければならない。

第27条 傍聴人は前条に定めるものの他、全て議長その他役員の指揮に従わなければならない。

第28条 この規約の改定は附則によって行う。

第29条 この規約は、昭和47年4月3日より実施する。

附則

(規約の解釈)

第1条 本規定に疑義が生じた場合は執行委員会の決議で決め、組合大会又は明番集会ではかる。

(規定の改廃)

第2条 本規定の改廃は、定期大会又は執行委員会の決議によらなければならない。

(実施)

本規定は昭和47年6月1日より実施する。

改訂 平成14年3月18日 改訂 平成16年2月14日
改訂 平成19年5月26日 改訂 平成24年2月18日
改訂 平成26年5月26日 改訂 平成27年2月26日
改訂 令和1年10月26日 改訂 令和02年3月02日