組合綱領
- 本組合は、健全強固なる自主的組織の確立を以て労働条件の向上と共同福利の増進を期す。
- 本組合は、人種・性別・門地・宗教又は身分その他によって差別される事のない平等・公平なる組織の確立を期す。
- 本組合は、相互扶助の精神を重んじ組合の発展を期す。
第1章 総則
(名称)
第1条 本組合は連合・全国交通運輸労働組合総連合・関東地方総支部・東京ハイヤータクシー労働組合総連合・[東京ハイタク労連] 明治交通労働組合(以下単に組合と言う)と称する。
(事務所)
第2条 本組合は事務所を東京都北区上中里2丁目18番14号 明治交通株式会社内に置く。
第2章 組織
(組合員の資格範囲)
第3条 本組合は、明治交通株式会社の従業員をもって組織する。(嘱託・定時制を含む)但し次の各号に該当するものを除く。
- 会社の役員、雇い入れ又は、昇進及び異動に関しての直接の権限を持つ監督地位(職員)にある者。
- 使用者の労働関係についての計画と方針に関する機密の事項に接する為にその職務上の義務と責任が組合員としての誠意と責任に抵触する監督的地位にある者。
- その他使用者の利益を代表する者。
- 組合の決議又は組合と会社が協議の上組合員として不適当と認めた者。
第3章 目的及び行動
(目的)
第4条 本組合は次の事項を目的とする。
- 強固な団結と相互扶助によって労働条件の維持改善及び生活擁護。
- 組合員の社会的、経済的地位の向上。
- 組合員の雇用の継続的な確保。
- 組合員の共同福利の増進と労働基本権の確立。
- 企業の発展と繁栄に寄与。
- 差別撤廃への運動への参加。
第5条 本組合は、前条の目的達成の為、次の事項の活動を行う。
- 労働協約の締結、その他目的達成の為の団体交渉。
- 給与及び労働条件の維持改善に関する事項。
- 組合員の権利厚生、共済に関する事項。
- 組合員の教育啓蒙の向上に関する活動。
- 組合及び企業の差別撤廃に関する活動。
- 安全衛生委員会に関する活動。
- その他綱領及び目的達成に必要な活動。
第4章 権利と義務
(権利)
第6条 本組合の組合員は、次の事項の権利を持つ。
- 公平かつ平等な扱いを受ける権利。
- 組合の全ての活動に参加し均等の利益を受ける権利。
- 組合の全ての問題について意見を述べ決議に参加し機関の執行について報告を求める権利。
- 組合の全ての役員を選出し、又選出される権利。
- 自己及び組合を擁護する為、正当な手段を経て機関及び役員を弾劾する事の権利。
- 所定の手続きを経て会計及び議事録を閲覧する事のできる権利。
- 組合の規約に無い不当な賞罰を受けない権利。
(義務)
第7条 本組合の組合員は、次の事項の義務を負う。
- 組合綱領、規約及び機関の決議を尊重し、これに従う義務。
- 組合の機密事項をみだりに漏洩しない事。
- 組合の所定の会議、集会その他組合活動に参加する権利。
- 組合の役員に選ばれた場合は正当な理由なくては拒む事のできない義務。
- 所定の組合費及び賦課金を納入する義務。但し長期欠勤者(傷病)に対しては執行委員長の判断で免除する事がある。
第5章 加盟及び脱退
(加盟)
第8条 本組合の組合となる為には、綱領規約に賛同し所定の加入手続きをする。但し、機関の決定により組合員として不適当と認めた場合、加入を認めない事もある。
(脱退)
第9条 組合員が本組合を脱退しようとする時は、その理由を明示し執行委員長に提示しなければならない。執行委員長はその脱退届を執行委員会に掲示し審議して決定しなければならない。但し、次の各項にある場合は、脱退できない。
- 組合に対し未済の債務があるとき。
(資格の喪失)
第10条 本組合員は、次の事項に該当する場合、組合員としての資格を喪失する。
- 退職したとき、但し未済の債務がある場合、それを完済すること。
- 脱退又は、除名されたとき。但し未済の債務がある場合はそれを完済すること。
- 組合規約第2章に抵触すると判断した場合。
- 死亡した時。
第11条 会社より解雇通知を受け紛争係争中のものは前条に関わらず組合員としての資格は失わない。
第6章 表彰及び制裁
(表彰)
第12条 本組合の組合員で次に該当する者は機関の決定により表彰する事がある。
- 本組合の発展に特に功績のあった者。
(制裁)
第13条 本組合の組合員で次の各項に該当する行為があった場合、執行委員会で審議して決議する。
- 綱領規約又は、機関の決議に違反した場合。
- 本組合の統制秩序を乱す行為があった場合。
- 本組合の名誉を著しく毀損した場合。
- 正当な理由なく組合員としての義務を怠った場合。
- その他不適当な行為により組合員としての標徳を傷つけた場合。
第14条 本組合の制裁は勧告・除名とする
第15条 本組合の制裁は全て執行委員会の審査・決議によって行う。
第16条 委員会の決議に不服の場合大会に提訴する事ができる。
第7章 機関
(機関)
第17条 本組合に次の機関を置く。
- 組合大会「運営委員会・選挙管理委員会」
- 執行委員会
- 臨時執行委員会
(大会)
第18条 大会は組合の最高決議機関であって全組合員をもって構成する。
- 定期大会は毎年1回、2月中に執行委員長がこれを召集し開催する。
- 臨時大会は執行委員長がこれを必要と認めた時開催する。但し組合員の2分の1以上が連盟書と議題を明記して執行委員会に要求した場合執行委員長は、3週間以内にこれを開催する。
- 大会は組合員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し委任状を含むものとする。
- 大会は両明番大会を以ってこれに代える事が出来る。
- 大会の議長・書記はその都度役員以外の組合員の中から選出する。
第19条 大会の召集及び明番大会に際しては、あらかじめ召集の目的・日時・場所及びその他必要なる事項を公示しなければ成らない。
第20条 次の事項は大会の決議を経なければ成らない。
- 本組合の綱領・規約の変更。
- 本組合の基本方針及び年度運動方針。
- 本組合の役員の改選及び信任・不信任の決議。
- 争議行為の開始と終結。
- 重要なる労働条件の改正と労働協約の締結。
- 本組合の合併・解散。
- 本組合の予算、決算及び財産処分。
- 組合員の第16条に基づく組合員の提訴。
- 組合規約18条2項に基づいて組合員の2分の1以上が要求した議題。
- その他重要事項。
第21条 大会の決議は、直接無記名投票・挙手・起立・拍手を以って行う。
第22条 大会の議事は出席人数の過半数の賛成又は反対で決す。可否同数の場合議長がこれを決す。但し組合規約第20条の1・4・5・6・7各項は2分の1以上の賛成で決す。争議行為開始の場合は役員を以って闘争委員会を組織し争議行為の必要なる指令を発する。
第23条 本組合員が正当なる理由があり、執行委員長がやむを得ねと認めた場合のみ、委任状出席を認める。但し委任状提出なき場合は第14条で審議する事もある。
第24条 緊急を要する決議案件又は18条により大会が不成立の場合は、議案を提示して組合員の挙手・起立・拍手を以って大会の決議に代える事ができる。
(執行委員会)
第25条 執行委員会は執行委員長・副執行委員長・書記長・会計・執行委員で構成し、本組合の執行機関として大会の決定事項の処理や日常運営にあたる。又大会に対して連帯して責任を負う。但し、執行委員長と書記長の役職以外は兼務を可能とする。
第26条 執行委員会は執行委員長が必要と認めた時に随時召集し執行委員長がその議長となる。
第27条 執行委員会は執行委員の3分の2以上の出席を以って成立し議事は出席委員の過半数で決し可否同数の時は議長がこれを決す。議事の採決は本大会に準ずる。細則は別に定める通りとする。
第28条 執行部の役員は会社や組合の理事・役員を兼務出来るものとする。
第8章 役員
第29条 本組合には次の役員を置き任期は一期2年とし定期大会から次期役員改選定期大会迄とする。再選は妨げないものとする。
- (1) 執行委員長 1名
- (2) 副執行委員長 1名
- (3) 書記長 1名
- (4) 会計 1名
- (5) 執行委員 若干名
- (6) 会計監査 2名
- (7) 相談役及び顧問 若干名
(相談役及び顧問)
第30条 相談役及び顧問は、執行部として諸問題の討議参考意見を広く求めるべく随時組合の運営とその他重要事項の諮問に応ずる。任期は2年とし再選を妨げない。選出は第1回執行委員会にて行う。
(役員の職務と権限)
第31条 本組合の役員の職務と権限は次の通りとする。
- 執行委員長は、本組合を代表し、業務の運営を統轄すると共に各機関の召集権を持ち全ての機関の議長の任務を執行する。予算の執行をする。又年1回組合の活動状況及び運営を大会において報告しなければならない。兼務は不可。
- 副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長事故ある時は、その職務を代行する。会計職務の兼務を可能とする。
- 書記長は、執行委員長の統轄の下に組合の日常業務を掌握すると共に組合の書類を掌管し、組合活動の日程を決めてその任務を執行する。兼務は不可。
- 会計は規約に基づき組合会計全般の管理に当たり、又組合財産を管理する。
- 執行委員は、執行委員会を構成し、組合の日常運営に当たり企画、立案、実行にあたる。
- 会計監査は、会計関係帳簿類の記載、処理等を監査するものである。会計監査は組合の役員を兼任する事は出来ない。
(役員の選出)
第32条 役員の選出は立候補及び推薦とし、その手続きは別に定める選挙規定による。「但し会社が定める役職を兼任する事は出来ない。」
第33条 役員の任期中に欠員が生じた場合は、補充選挙を行って補充する。役員は任期満了しても後任の役員が就任し、引継ぎが完了する迄その職務を遂行する。
第34条 役員は次の各項に該当する場合の他は任期途中において辞任する事ができない。
- 組合員としての資格を失った時。
- 病気その他止むを得ない理由により、本人からの退任の申し出を執行委員会で承認された時。
第35条 組合機関又は役員に対する弾劾は、組合員の3分の1以上の連署を以って大会に請求する事が出来る。
可決された時は直ぐに辞任
第36条 役員が、組合業務の執行の為に会社の勤務をはなれた事によって賃金を失った時、又は明番・公休の時本組合よりその相当額の補償を受ける。
第37条 本組合の業務遂行の為、専従役員を置く事が出来る。但し執行委員会もしくは大会の承認を受ける。
第38条 組合に重大な事案が起こり、役員を選挙で選出できないと判断した場合、執行委員長は速やかに臨時執行委員会を開き、役員推薦委員会を発足させる。役員推薦委員は役職についていない組合員とする。
- 委員長1名、委員若干名で構成する。その際、委員の氏名を3日以内に告知する。
- 役員推薦委員会の任期は告知日より大会迄とする。
第39条 役員推薦委員会は、推薦した者を大会にて発表する。発表を受け大会議長は拍手にて賛否を取り、選挙の割愛を宣言し、これを以って承認を得たとみなす。
第9章 会計
第40条 本組合の経費は組合費・事業収入・及び寄付金・かんぱ金の収入を以ってこれに当てる。
第41条 本組合の資金・資産の管理及び収支は執行委員会の連帯責任とする。
第42条 本組合の会計は公明正大を旨とし、次の様に会計帳簿及び収支を発表する。
- 組合員からの閲覧の請求があった場合。
- 会計は毎月の収支決算書及び毎年12月末日年度決算表を作成し、年度決算表は会計監査の監査を受けて執行委員長に提出する。
- 会計監査は前条の監査の他、必要に応じて随時監査を行う事が出来る。
- 執行委員長は、会計より提出された決算表を、会計監査の承認を得て正確である事の証明書と共に定期大会に報告するものとする。
第43条 本組合の組合費は月額 4500 円・定時制組合員は 2500 円とする。
組合員は「中央労働金庫」王子支店の一斉積立を月額 2000 円以上とし個人預金として退職時に返還する。但し止むを得ない場合は執行委員長の判断で返還する。
第44条 本組合はあらかじめその目的及び内容を組合に周知徹底させた上、執行委員会の決議により特別賦課金を徴収する事ができる。
第45条 本組合の会計年度は1月1日より翌年12月31日迄とする。
第10章 諸規定
第46条 本組合は必要に応じて支部を置く事が有る。
第47条 本組合の規定は次の通りとする。
- 組合規約
- 組合会計規約
- 執行委員会細則
- 選挙規定
- 会議規定及び細則
- その他必要なる規定
第48条 本規約は昭和 47 年 4 月 3 日より実施する。